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業務ご依頼方法



  このページでは、車庫証明の交付を受けるまでの手順を
  まとめてあります。



業務ご依頼方法



 保管場所となる場所を確保します。保管場所は以下の条件をみたすものでなければ保管場所と認められません。



@ 車全体が入る大きさが確保されている場所であること。
A 道路以外の場所であること。
B 使用の本拠地から直線で2Km以内にあること。
C 保管場所から道路への出入りが容易であること。


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 申請書類は警察署で入手することができます。
なお、申請にあたって必要となる書類は以下の通りです。



保管場所が自己所有 保管場所が他人名義
@ 自動車保管場所証明申請書
A 所在図・配置図
B 保管場所使用権原
疎明書面(自認書)
自動車保管場所使用
承諾証明書(承諾書)


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申請書類を作成する
 



 所在図−
には、保管場所と使用の本拠の位置関係を図示して
       下さい。また、両地点の直線距離は2km以内でなければ
       なりません。

 
 配置図−
には保管場所の奥行き・幅・道路の幅員等について記入
       します。


 承諾書−
承諾書は大家さんに記入してもらいます。


 
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 保管場所を管轄する警察署へ完成した書類を提出します。


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 書類を提出した警察署へ出向き、車庫証明書を受け取ります。


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